不動産売却で必要な費用とは?必要な費用や目安などを徹底解説

query_builder 2023/01/08
マンション空き家不動産売却
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「持っている不動産を売りたいけどどのくらいの費用がかかるんだろうか…」とお考えではありませんか?不動産を売却するきっかけは、「家族が増えて家が手狭になったため引っ越しする」「物件を相続したから売却したい」など様々です。しかし、不動産を売却したいと考えていてもどんなことから始めて、どのくらい費用がかかるのか分からず、不安に感じる方も多いと思います。

そこで今回は、不動産売却にかかる費用に関して解説していきます。この記事を最後までお読みいただくと、不動産売却の時に必要な経費や、その金額の目安などを理解することができます。不動産売却直前になって「こんなことに費用が必要なの!?」とならないように、事前に必要な費用を把握しておきましょう。

不動産売却にかかる費用

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不動産売却にかかる費用をリスト化してみよう!

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不動産売却にかかる費用と聴くと、仲介手数料などがすぐ思い浮かぶのではないでしょうか?しかし実際には他にも必要な費用があります。

不動産売却で得られる金額がそのまま手に入ると考えていると、思わぬところで計算違いが起きてしまう恐れがあるので、きちんと費用を把握しておきましょう。

不動産売却にかかる費用をまとめると以下の通りです。


仲介手数料
売却に関しての契約書に貼る印紙代
抵当権抹消費用
住宅ローン返済費用
税金


1つずつ解説していきます。

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仲介手数料

不動産会社に依頼して物件の販売活動を実施して無事売却を行った場合、不動産仲介の報酬として不動産会社支払うのが仲介手数料です。

仲介手数料に含まれるのは通常業務で発生する費用で、物件を販売するための広告出稿や情報サイトへの物件情報の掲載などの営業活動を指します。

仲介手数料は、消費者が不利益を受けないように上限が法律で定められています。不動産の売買価格によって以下の様に変動します。

200万円以下の場合… (売却価格×5%)+消費税
200万円を超え400万円以下の場合… (売却価格×4%+2万円)+消費税
400万円を超える場合… (売却価格×3%+6万円)+消費税

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売却に関しての契約書に貼る印紙代

不動産売買契約書などの、経済取引にともなって作成する契約書や領収書など特定の文書には「印紙税」という税金が課税されます。

不動産売買で作成する売買契約書は印紙税の課税対象なので、「収入印紙」を張り付けなければなりません。収入印紙を張り付けて消印することで納税を果たしたことになります。

印紙税を納めなかった場合「過怠税」がかかってしまい、通常の印紙税より高い税を納めないといけなくなるので注意しましょう。

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抵当権抹消費用

抵当権抹消費用とは、抵当権を抹消するためにかかる費用です。

抵当権とは、住宅ローンを組む際に金融機関が不動産を担保として設定する権利を指します。つまり、「抵当権が付いている不動産」とは、簡潔に言うと住宅ローンが残っている不動産のことです。

抵当権が付いている物件は、住宅ローンを完済しない限り売主が勝手に売却できません。抵当権を抹消するためには、住宅ローンを完済した後に金融機関から送付される書類などを揃えて法務省に行き、抵当権抹消の手続きを行います。

抵当権抹消の登記にかかる登録免許税と依頼する司法書士の方への手数料を含めて、費用としては2~3万円程度です。

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住宅ローン返済費用

売却する不動産に住宅ローンが残っている場合、一括返済のために金融機関の事務手数料が必要です。繰り上げ返済の手数料は金融機関によっても異なります。

費用の目安としては、3~4万円ほどを想定しておくと良いでしょう。

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税金

こちらは不動産売却が完了した後の話にはなりますが、不動産売却を完了させると「譲渡所得税」といった税金を支払う義務があります。不動産を売って得た「利益」は所得となるので、その譲渡所得に対して税金を支払う必要があるのです。

譲渡所得税は以下の計算式で算出します。

譲渡所得税=[売却価格 - 購入価格 - (譲渡費用+取得費用) - 控除額]× 税率

また、居住用の不動産を売却する場合、「3000万円特別控除」といった控除を利用することができます。課税譲渡所得(=売却価格-購入価格-譲渡費用-取得費用)が3,000万円以内だった場合は、譲渡所得税が免除となります。とても有効的な控除なのでしっかり活用することをオススメします。

まとめ

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八王子の不動産売却は一貫して浅川不動産がサポート

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今回の記事では不動産売却にかかる費用に関して解説しました。一見「どんなことに費用がかかるのかややこしい!」と感じる不動産売却ですが、きちんと明確化してみると簡単に把握ができます。

かかる費用を事前にきちんと理解しておくことで、実際に不動産売却を行った際に様々なことを想定して行動ができるようになります。大きなお金が動くものになりますので、しっかりと理解を深めておくことが大切です。

八王子市は魅力的な街だからこそ、「八王子市で物件購入を検討している」という方は増えてきています。あなたが所有している不動産の売却を検討されているならば、ぜひ一度査定からご相談なさってみてはいかがでしょうか。

「でもどこに頼めばいいか分からない…」といった際は、世界一八王子に詳しい不動産屋の浅川不動産にご相談ください。査定価格の根拠からしっかりあなたの不動産売却をサポート致します。

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八王子の不動産売却相談所 ~浅川不動産株式会社~

住所:東京都八王子市小門町8-37

電話番号:0120-915-174

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