相続した不動産の売却にかかる税金は?4種類の税金と節税の方法を徹底解説

query_builder 2023/03/25
マンション空き家不動産売却
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相続した不動産の売却を検討している人で、「売却の際の税金が高くなるのでは?」と不安な方も多いのではないでしょうか。

確かに不動産の売却においては税金がかかってしまいます。ただし、相続した不動産の売却時には、税金の負担を軽減できる特例の控除があります。

そこで今回の記事では、相続した不動産を売却する際の税金や税金の負担を減らすためのコツについて解説します。

相続した不動産にかかる税金

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4つの税金がかかる

不動産を相続した場合、さまざまな税金がかかります。ここでは、相続した不動産にかかる主な税金について解説します。

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所得税

不動産を相続した場合、相続税を納付する必要がありますが、その後も所得税がかかる場合があります。例えば、相続した不動産を売却した場合、売却益が生じるため、その売却益に応じて所得税が課税されます。

ただし、相続した不動産を相続から5年以内に売却する場合は、相続税の減免措置が受けられるため、所得税の負担が軽くなる場合があります。

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住民税

相続した不動産を所有している場合は、住民税が課せられます。住民税は、固定資産税評価額に応じて算出されます。

相続した不動産を相続から5年以内に売却した場合は、固定資産税評価額が引き下げられるため、住民税の負担が軽くなる場合があります。

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登録免許税

不動産を相続した場合、その所有権を登記するためには登録免許税がかかります。


登録免許税は、不動産の取得価額に応じて算出されます。相続した不動産の取得価額が低い場合は、登録免許税の負担が軽くなります。

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印紙税

相続手続きを行う場合、相続財産の価値に応じて印紙税がかかります。相続した不動産の場合、その評価額に応じて印紙税が算出されます。

ただし、相続財産の総額が一定額以下の場合は、印紙税の免除や減免措置が適用される場合があります。

相続した不動産の売却にかかる税金を節税する方法

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特例控除を上手く使う

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相続した不動産を売却する場合、売却によって生じる税金は相当な額になる場合があります。しかし、税法には相続した不動産を売却する際に特例控除が適用される場合があり、この特例控除を上手く使うことで、税金を節税することができます。

ここでは、相続した不動産の売却にかかる税金を節税する方法として、特例控除を上手く使う方法について解説します。

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取得費加算の特例

相続した不動産を売却する場合、取得費加算という税金がかかります。取得費加算とは、相続時の評価額から売却時の売却価格を引いた差額に対して課税される税金のことです。

しかし、取得費加算の特例措置があります。相続時の評価額が売却価格を下回る場合、その差額分は課税されず、税金を節税することができます。

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居住用不動産の3,000万円特別控除

相続した不動産が居住用不動産である場合、その不動産に対しては、3,000万円までの売却益については、特別控除が適用されます。つまり、3,000万円までの売却益については、所得税が課税されないため、税金を節税することができます。

ただし、この特別控除は、相続人が居住していた期間が一定期間以上である場合に限ります。

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相続した空き家の3000万円特別控除

相続した不動産が空き家である場合、その不動産に対しては、3,000万円までの売却益については、特別控除が適用されます。

つまり、3,000万円までの売却益については、所得税が課税されないため、税金を節税することができます。

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10年超所有の家に対する軽減税率の特例

相続した不動産が10年以上所有している家である場合、その不動産に対しては軽減税率の特例が適用されます。

軽減税率は売却益に対して課税される税率が通常の税率よりも低くなるもので、10年以上所有している家の売却益に対しては税率が3割から1.4割に引き下げられます。

このため、10年以上所有している家を売却する場合には、軽減税率の特例を上手く活用して、税金を節税することができます。

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平成21年及び平成22年に取得した土地の1000万円特別控除

平成21年及び平成22年に取得した土地については、1000万円までの売却益については、特別控除が適用されます。

つまり、1000万円までの売却益については、所得税が課税されないため、税金を節税することができます。

相続した不動産の売却後の確定申告

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売却で収益が出た場合は確定申告

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相続した不動産を売却すると、売却益に対して所得税が課税される場合があります。そのため、相続した不動産を売却した場合には、確定申告を行う必要があります。

この章では、相続した不動産を売却した場合に必要な確定申告について説明します。

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不動産売却で確定申告が必要になるケース

不動産を売却した場合には、売却益が発生した場合に確定申告が必要になります。

売却益とは、売却価格から取得費用、譲渡費用、及び税金を差し引いた残りの金額のことです。取得費用とは、不動産を取得する際に支払った費用のことで、登記費用、仲介手数料、修繕費用、不動産取得税などが含まれます。譲渡費用とは、不動産を売却する際に支払う費用のことで、仲介手数料、売買契約書の印紙税、登記費用などが含まれます。

なお、相続税を支払っている場合には、相続税の課税価格から売却価格を差し引いた金額が、所得税の課税対象になります。つまり、相続税を支払っている場合には、相続税の課税価格から売却価格を差し引いた金額に対して、所得税が課税されます。

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確定申告を行う際に必要な書類

不動産売却で確定申告を行う際には、以下の書類が必要になります。

・譲渡所得税の納税証明書
 譲渡所得税の申告書を提出し、税金を納めた後、納税証明書が発行されます。この納税証明書は、確定申告の際に必要な書類のひとつです。必ず保管しておきましょう。

・売買契約書
 不動産を売却する際には、売買契約書が作成されます。この契約書には、売却価格や売買条件などが記載されています。確定申告を行う際には、この売買契約書が必要になります。必ず保管しておきましょう。

・譲渡益計算書
 譲渡益とは、売却価格から取得費を差し引いた金額です。この譲渡益を計算するために、譲渡益計算書が必要になります。この書類には、取得費や譲渡費用などが詳しく記載されています。譲渡益計算書は、確定申告の際に必要な書類のひとつです。しっかりと作成しておきましょう。

・登記簿謄本
 登記簿謄本は、不動産の所有者や権利者、抵当権の有無などが記載された書類です。売却する不動産の登記簿謄本は、確定申告の際に必要になる場合があります。不動産の登記簿謄本を入手しておくと、確定申告の手続きがスムーズに進みます。

以上の書類を用意して、確定申告を行いましょう。また、売却に際してかかった譲渡費用や修繕費用なども確定申告の対象になりますので、しっかりと記帳しておくことが大切です。

まとめ

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八王子市の不動産売却なら浅川不動産にお任せ!

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今回の記事では、「相続した不動産の売却にかかる税金」について解説しました。

相続した不動産の売却においては税金がかかってしまいます。ただし、特例の控除を利用することで、かかる税金の負担を軽減できるようになります。

特例の控除を上手く活用して、不動産の売却を効率的に進めましょう。

「とはいっても不動産の売却をどのように進めていけば良いのか分からない…」といった際は、世界一八王子に詳しい不動産屋の浅川不動産にご相談ください。

売却の段取りや手続きからしっかりあなたの不動産売却をサポート致します。

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八王子の不動産売却相談所 ~浅川不動産株式会社~

住所:東京都八王子市小門町8-37

電話番号:0120-915-174

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