相続した不動産は早めに売却したほうが良いのか?メリットや流れを徹底解説

query_builder 2023/02/18
相続不動産売却
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「相続した不動産は売却したほうが良いのだろうか?」とお悩みではありませんか?

不動産の相続を受ける機会は、普通の人にとっては一生に一度あるかどうかという出来事なので、どのように段取りを組めば良いのか迷う人の方が多いと思います。

そこで今回の記事では、相続した不動産を売却するメリットや売却の方法、相続した不動産の売却の流れについて解説します。

相続した不動産は早めに売却したほうが良いのか?

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早めに売却を行った方がメリットが大きい

相続した不動産を売却するべきかどうかは、その物件の状況や相続人の事情によって異なりますが、一般的には早めに売却することが推奨されます。

1つの理由としては、相続した不動産を放置しておくと、維持費用がかかります。例えば、固定資産税や保険料などが毎年かかってしまい、それらの負担が相続人にかかることになります。また、管理や修繕が必要な場合は、それらの費用も発生し、相続人が所有している間はずっと負担し続けることになります。

以上のような理由から、相続した不動産を早めに売却することが望ましいとされます。

次の項目で、相続した不動産を早めに売却するメリットについてまとめたので解説していきます。

相続した不動産を売却するメリット

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3つのメリット

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相続した不動産を売却するメリットは以下の3つです。

・相続人同士で平等に分けられる
・維持費がかからない
・約3年以内に売却すると税金が安くなる

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相続人同士で平等に分けられる

相続した不動産を売却することで、相続人同士で平等に分配することができます。

不動産を維持していく場合は、管理費用や修繕費用がかかり、相続人同士で負担を分け合う必要があります。その際に、それぞれの意見が異なってしまうことで、トラブルの原因となることがあります。

しかし、売却によって現金化された場合は分配することが容易になり、スムーズな相続手続きを行うことができます。

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維持費がかからない

相続した不動産を維持するには、毎年固定資産税や保険料が必要となります。また、管理や修繕が必要な場合は、それらの費用も発生します。

しかし、不動産を売却することで、不動産を持っていることでかかるコストは全て削減できるようになります。相続人としての費用の負担を回避することができるのです。

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約3年以内に売却すると税金が安くなる

相続した不動産を売却する場合、所得税や贈与税がかかることがあります。

ただし、売却から3年以内は所得税がかからない「譲渡所得の特別控除」や、贈与税がかからない「相続税評価額の5割の控除」があるため、この期間内に売却することで、税金を節約することができます。

相続した不動産を売却する2つの方法

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代表者名義か共同名義か

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相続した不動産を売却する方法は、以下の2つです。

・代表者の名義で相続して売却代金を分配
・共有名義で相続して売却

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代表者の名義で相続して売却代金を分配

相続した不動産を売却する場合、代表者が名義を持ち、その代表者が売却手続きを行って売却代金を相続人に分配する方法があります。これを「換価分割」といいます。

全員合意の下で代表が1人決まっているので、1人代表となる人がいることによって相続人同士のトラブルを極力避けることができます。

ただし、代表者が相続人にあまりにも極端に不利益を与えるような行為をした場合は、代表者に対して賠償請求などを行うことができます。

また、固定資産税の課税対象者も、代表者1人になってしまいます。

後々トラブルが大きくならないように、売却活動中の費用や税金の負担についてはあらかじめ相続人の間で話し合っておくことをおすすめします。

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共有名義で相続して売却

相続した不動産を共有名義で相続した場合は、共有名義をもった相続人全員が、売却について合意をする必要があります。

売却について相続人全員で取り組むので、かかる費用や税金の負担に関しても公平になるのが大きなメリットです。

しかし、共有名義をもった相続人同士の意見が分かれた場合は、トラブルの原因になることがあります。

また、売却の際は名義人全員分の書類が必要となるので、代表者1名で実施するよりも手間がかかる可能性があります。

相続した不動産を売却する流れ

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流れを抑えて1つずつ順に行っていくことが重要

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相続した不動産を売却するまでの流れは、以下の図の通りです。

1.遺言書の有無の確認
2.財産と相続人の確認
3.遺産分割協議
4.不動産の名義変更
5.相続税の申告と納税
6.相続税の申告と納税

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遺言書の有無の確認

相続手続きを行う前に、遺言書があるかどうかを確認する必要があります。

遺言書がある場合、その内容に基づいて財産分与が行われます。遺言書がない場合には、法定相続人の法律に従って、財産分与が行われます。

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財産と相続人の確認

相続する財産や相続人の確認を行います。

相続財産には、不動産や現金、株式などが含まれます。相続人は、配偶者や子供、父母などの近親者から決定されます。

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遺産分割協議

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、財産の分配方法を決定します。

不動産を売却する場合には、相続人全員が売却に同意する必要があります。また、売却代金の分配方法も決定します。

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不動産の名義変更

不動産を売却する前に、名義変更の手続きを行う必要があります。

名義変更の手続きは、売却後に新しい所有者が不動産を登記するためのものであり、売却前に行っておく必要があります。

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相続税の申告と納税

相続した不動産を売却する場合、相続税の申告と納税を行う必要があります。

相続税は、相続財産の価値に応じて課税されるため、不動産を売却する際には、その売却価格を基に相続税の申告を行う必要があります。

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売却手続き

売却手続きは、不動産会社や不動産売買仲介業者を通じて行われます。

売却時には、契約書や登記簿謄本などの書類が必要となります。また、物件の査定や広告宣伝、物件の買い手との交渉などの手続きが行われます。

まとめ

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八王子市の不動産売却なら浅川不動産にお任せ!

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今回の記事では、相続した不動産を売却するメリットや売却の方法、相続した不動産の売却の流れについて解説しました。

相続した不動産を売却する際には、時間に余裕を持って準備することが重要です。適切な手続きを行い、相続人同士でトラブルが無いようにしっかりと打合せを行いながら、スムーズな相続手続きを進めることが重要です。

「とはいっても不動産売却をどのように進めていけば良いのか分からない…」といった際は、世界一八王子に詳しい不動産屋の浅川不動産にご相談ください。あなたの不動産売却を徹底サポート致します。

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八王子の不動産売却相談所 ~浅川不動産株式会社~

住所:東京都八王子市小門町8-37

電話番号:0120-915-174

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